最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1561 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡部邦之の上告趣意第一点のうち憲法三七条一項違反をいう点は、記録上
認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原審
の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は、前提を欠き、その余は、
量刑不当、単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち憲法三七条一、二項違反
をいう点は、記録によれば、原審において取り調べられた所論各証拠書類が被告人
に有利な事実に関するものばかりであるということはできないから、論旨は、前提
を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張で
あつて、結局、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記
録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四
一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和四六年一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
- 1 -